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最高裁判所第三小法廷 昭和52年(オ)886号 判決 1977年11月29日

上告人 西村康(仮名) 外一名

被上告人 西村幸雄(仮名)

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人植松繁一の上告理由について

自筆遺言証書に年月の記載はあるが日の記載がないときは、右遺言書は民法九六八条一項にいう日付の記載を欠く無効のものと解するのが、相当である。これと同趣旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 環昌一 裁判官 天野武一 江里口清雄 高辻正己 服部高顯)

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